はればれのご案内

実家の片付け(ご家族からのご相談)

親の家のこと、
ひとりで抱えなくて大丈夫です。

ご家族が抱えやすいお悩み

  • 帰省するたびに物が増えていて、心配になる
  • 親が「捨てたくない」と言い、話が進まない
  • 離れて住んでいて、自分では片付けに通えない
  • 親が施設に入る・亡くなったあと、家が手つかずのまま
  • きょうだいの間で、片付けるかどうか・費用の分け方の考えがそろわない

実家に物がたまっていく理由

親の家に物がたまっていくのには、年齢ならではの理由があることが多いです。責める前に、理由に目を向けると、話の糸口が見つかりやすくなります。

  • 体の衰え … 重いごみ袋を集積所まで運べない。階段の上り下りがつらい
  • ごみの分け方が変わった … 分別のルールが細かくなり、どう出せばいいか分からなくなった
  • もったいない気持ち … 物が少ない時代を知っていて、まだ使える物を捨てられない
  • ひとり暮らしになった … 連れ合いが亡くなり、片付けをしていた人がいなくなった
  • 物忘れ … 同じ物を何度も買う、ごみの日を忘れる。原因はさまざまで、気になる変化が続くときは地域包括支援センターやかかりつけの医師に相談できる

ごみ出しが体力的に難しいだけなら、市の支援を使える場合もあります(下の「相談できる公的な窓口」をご覧ください)。

親への伝え方

ご実家の片付けで一番大切なのは、そこに住んでいる方の納得です。無理に進めると、片付けたあとにまた物がたまってしまうこともあります。

避けたい言い方

  • 「ゴミ屋敷みたい」「汚い」など、暮らしを否定する言葉
  • 本人のいないところで物を捨てる
  • 一度に全部を片付けようとする

話を進めやすい言い方

  • 「つまずいて転んだら心配だから、通り道だけ空けよう」と、安全を理由にする
  • 「この部屋だけ」「玄関だけ」と、範囲を小さくして始める
  • 「これは残そう」と、残す物を先に一緒に決める
  • 「孫が遊びに来られるように」など、片付けたあとの楽しみを話す

はればれは、作業の前に住んでいる方・ご家族のご意向を伺い、「残すもの」「探してほしいもの」を確かめてから進めます。お住まいの方と所有者の方が違う場合や、ご家族の間で考えが分かれている場合も、ご相談ください。進め方を一緒に考えます。

作業の前に確かめる、同意と権限

実家の片付けは、住んでいる人、建物の持ち主、頼む人が別々のことがあります。後からもめないよう、作業の前に次のことを確かめます。

  • 住んでいるご本人が、片付けに納得しているか(勝手に捨てない)
  • 賃貸なら、管理会社・大家さんに伝える必要があるか
  • 親が亡くなったあとなら、家財をどうするか相続する人どうしで話がついているか
  • 残す物・探してほしい物(通帳・印鑑・権利証・写真など)を誰が決めるか

相談できる公的な窓口

ご実家の片付けは、片付けだけの問題ではないこともあります。暮らしの支えが必要なときは、市の窓口にも相談できます。

堺市:地域包括支援センター

高齢者とその家族のための総合相談窓口です。保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどがいて、介護保険だけでなく、さまざまな制度やサービスにつないでくれます。担当は小学校区ごとに決まっていて、窓口は原則として月〜金曜日の9時〜17時30分です(祝日・年末年始を除く)。

堺市:ふれあいサポート収集

高齢や障害で、自分でごみを出すのが難しく、家族や近所の協力も得られない方のために、市が家の前までごみを収集に来る制度です。生活ごみ・資源は週1回、粗大ごみは家の中からの運び出しまで(年度内2回・1回6個まで)。対象は、65歳以上でホームヘルパーの介護を受けている方、障害者手帳をお持ちの方、70歳以上で要介護・要支援の認定を受けている方など。引越しや遺品整理にともなう粗大ごみは対象外で、ごみを出せる同居の家族がいる場合も対象になりません。

大阪市:区役所の「ごみ屋敷」相談窓口

大阪市は2013年12月に、いわゆる「ごみ屋敷」についての条例を定めています。住んでいる方への福祉的な支援の相談も、各区役所の担当窓口が受け付けています。区役所などの関係機関が連携して寄り添った支援をし、片付けたあとも元に戻らないよう見守ることが基本とされています。撤去に同意しても経済的な理由で費用を払えない場合の、経済的な支援の定めもあります(条例第10条)。条例を施行したときの市の資料には上限100万円とありますが、これは当時の資料の数字です。今の条件と金額は、お住まいの区の区役所で確かめてください。

出典:堺市「地域包括支援センター(高齢者総合相談窓口)」/堺市「ふれあいサポート収集」/大阪市「いわゆる『ごみ屋敷』対策について」/大阪市「いわゆる『ごみ屋敷』に関する相談窓口」/大阪市「いわゆる『ごみ屋敷』条例施行に係る福祉施策について」(2026年11月に確認)

はればれが行うこと

はればれが行うのは、仕分け・分別・袋詰め・同じ敷地内への搬出・簡単な掃き掃除と拭き掃除までです。ごみの収集・運搬・処分はせず、出し先はその市の制度か、その市の許可業者です(堺市には家庭のごみの許可業者はいません)。

離れて暮らしていても

ご相談はご家族からで構いません。お見積もりや作業の日に立ち会える方、鍵の受け渡し、ごみの収集の申し込みをどなたがするかなど、ご家族の状況に合わせて段取りをご相談します。

堺市の臨時ごみは、ごみを出す方が収集に立ち会い、手数料を収集した業者へ現金で直接支払う決まりです(堺市の公表)。立ち会える方がどなたかも、早めに決めておくと安心です。

堺市の清掃工場への持ち込みは、ご家族なら可能

堺市の清掃工場に家庭のごみを持ち込めるのは、ごみを出した本人と、その親族などに限られます(事前予約制・書類が必要)。親族のごみを持ち込むときは、その親族の住所・氏名が分かる書類が要ります。友人・知人や片付け業者などが他人のごみを持ち込むことは、許可がなければ違法と堺市は明記しています。はればれが持ち込みを代わりに行うことはできません。

出典:堺市「臨時ごみ(引越等の臨時に収集するごみ)」/堺市「クリーンセンター清掃工場への持込み(有料)」(2026年11月に確認)

親が施設に入った・亡くなったあとの片付け

住んでいる親の家の仕分けは、このページのご相談です。親が亡くなったあとの遺品整理を専門に頼みたい段階は、同じ運営(株式会社ビッグパートナーズ)の遺品整理のあかりでもご相談を承ります。はればれ・あかりとも、相続の手続きは行いません。

住む人がいなくなった実家は、手をつけるきっかけがつかみにくく、そのまま時間がたちがちです。空き家のままだと、においや虫、庭木、郵便物のたまり具合などで、近所の心配の種になることもあります。

  • 先に探す物を決める … 通帳・印鑑・保険証券・権利証・年金の書類・写真など
  • 家族で分ける物を決める … 形見分けしたい物は、作業の前に家族で確かめる
  • 相続や売却の予定を確かめる … 家をどうするかで、どこまで片付けるかが変わる

相続や登記などの手続きは、はればれではお引き受けしていません。片付けの段取りについてご相談ください。

よくあるご質問

Q親に内緒で相談してもいいですか?
A

はい、ご相談だけでも大丈夫です。ただ、実際の作業はお住まいの方のご了承があってから進めます。

Q親が片付けを嫌がっています。
A

無理に進めると、あとでまた物がたまってしまうことがあります。まず玄関や通り道など安全のための範囲から、住んでいる方と一緒に決めるのがおすすめです。必要なら、作業の前にご本人とお話しする場を設けることもご相談ください。

Q相続や空き家の手続きもお願いできますか?
A

相続や登記などの手続きは、はればれではお引き受けしていません。片付けの段取りについてご相談ください。

Q仏壇や写真はどうなりますか?
A

捨てずに残すか、どう扱うかはご家族で決めていただきます。作業の前に伺い、残す物として分けておきます。

Qきょうだいで費用を分けたいのですが。
A

お見積もりの内容を、ご家族の皆さんで確かめられるようにお伝えします。費用の分け方は、ご家族の間でお決めください。

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ご相談はフォームから受け付けています(運営:株式会社ビッグパートナーズ)。

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