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ゴミ屋敷になった家を売る・相続するときの片付け

家を手放すか、引き継ぐか。
片付けは、その決め方の順番が大切です。

公開日:2026年11月3日

ゴミ屋敷のままでも、家は売れる?

このページは、片付けの事業者(株式会社ビッグパートナーズ/はればれ)が、公的機関の資料をもとにまとめた一般的な情報です。医療・福祉・法律の助言ではありません。根拠は各節の出典に限ります。

物がたくさん残った家でも、売ることはできます。ただし、中の様子が見えない、においや虫が出ている、建物が傷んでいる、といった状態では、買う人が見つかりにくかったり、値段が下がったりしやすくなります。

どう売るか、片付けを先にするかは、家の状態や、売るまでにかけられる時間とお金で変わります。まず売り方の選択肢を知り、そのうえで片付けの順番を決めるのが近道です。

売り方は大きく3つ

売り方どんな方法か片付けとの関係
片付けてから、不動産会社の仲介で売る家の中を空にして、ふつうの中古住宅として買う人を探す先に片付けが必要。家の中を見てもらえるので、買う人が見つかりやすくなる
物が残ったまま、買取業者に売る不動産の買取業者が、家と中の物をまとめて引き取る形で買う片付けなしで売れることがある。そのぶん値段は下がりやすい
建物を解体して、土地として売る建物を取り壊して更地にしてから売る解体の前に、家の中の物を片付ける必要がある

どれが合うかは、家の場所・建物の状態・急ぐかどうかで変わります。値段や条件は、不動産会社に相談して比べてください。片付けの費用の見当がついていると、「片付けてから売る」か「そのまま売る」かを比べやすくなります。

相続したら、まず決めること

親が亡くなって家を引き継ぐことになったとき、相続人は、相続を「承認」するか「放棄」するかを選べます。民法は、相続人は自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続の放棄のどれにするかを決めなければならない、と定めています(第915条)。この期間は、家庭裁判所に申し立てて延ばしてもらえることがあります。

選び方ざっくりした意味
単純承認家も預貯金も借金も、まとめて引き継ぐ
限定承認引き継いだ財産の範囲で、借金などを払う
相続の放棄最初から相続人でなかったことになる(家も借金も引き継がない)

相続の放棄は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申述して行います(収入印紙は申述する人1人につき800円)。

出典:e-Gov法令検索「民法」(第915条・第921条・第940条)/裁判所「相続の放棄の申述」(2026年11月に確認)

相続放棄を考えているなら、片付けを急がない

ここがいちばん大切なところです。民法は、相続人が相続財産の全部または一部を「処分」したときは、単純承認をしたものとみなす、と定めています(第921条第1号)。単純承認をしたとみなされると、あとから相続の放棄ができなくなることがあります。

家の中の物を売ったり、捨てたり、持ち帰ったりすることが、この「処分」にあたるかどうかは、物の価値や状況によって判断が分かれます。ゴミ屋敷の片付けでは、ごみに見える物の中に価値のある物が混ざっていることも少なくありません。

相続の放棄を少しでも考えているなら、家の中の物を片付ける・売る・捨てる前に、家庭裁判所や、弁護士・司法書士などの専門家に相談してください。このページは法律相談ではなく、個別のケースでどうなるかをお答えするものではありません。

また、放棄をしたあとも、その時に相続財産を現に占有している場合は、ほかの相続人などに引き渡すまで、自分の財産と同じ注意をもって保存しなければならない、と定められています(第940条)。放棄したからといって、すぐに家を放っておいてよいとは限りません。

はればれでは、亡くなった方の家の片付けをうかがうとき、作業の前に相続の方針が決まっているかを確かめます。決まっていない場合は、片付けより先に専門家へのご相談をおすすめしています。

出典:e-Gov法令検索「民法」(第915条・第921条・第940条)(2026年11月に確認)

空き家のまま放っておくと

片付けも売却も決まらないまま空き家にしておくと、ごみや物が原因で、においや虫、火事、不審者の侵入などの心配が増えます。

国の空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)は2023年に改正され、適切に管理されていない空き家は「管理不全空家」として、市区町村が所有者に指導などを行う対象になりました。「管理不全空家」や「特定空家」への指導に従わず勧告を受けると、土地の固定資産税などが軽くなる「住宅用地特例」が受けられなくなります。

物がたまったまま長く空き家にするほど、片付けの量も、家の傷みも大きくなります。売るにしても残すにしても、方針を早めに決めることが大切です。

出典:国土交通省「空き家対策 特設サイト」(管理不全空家と住宅用地特例)(2026年11月に確認)

売る前・相続のあとの片付けの順番

  1. 1

    相続の方針を決める

    承認するか放棄するかを決めます。迷うときは、片付けの前に家庭裁判所や専門家に相談します。

  2. 2

    相続人どうしで話し合う

    家と中の物をどうするか、片付けの費用を誰が出すかを、相続する人どうしで決めておきます。

  3. 3

    大切な物を探す

    通帳・印鑑・権利証・保険証券・写真・手紙などを、片付けの前に探します。見つからない物は、片付けの業者に「探してほしい物」として伝えます。

  4. 4

    売り方を決める

    不動産会社に相談して、片付けてから売るか、そのまま売るか、解体するかを決めます。

  5. 5

    片付けて、ごみを出す

    家の中を仕分けし、ごみは市の制度か許可業者で出します。

はればれにできること

はればれは、売却や解体の前の家の片付け(仕分け・分別・袋詰め・同じ敷地内への搬出・簡単な掃除)を行います。通帳や写真など、探してほしい物は作業の前にうかがい、見つかったら手を止めてお知らせします。

不動産の売買や査定、相続の手続き、建物の解体は行っていません。それぞれ不動産会社・専門家・解体業者にご相談ください。

はればれは、ごみを車に積んで持ち帰ること(収集・運搬・処分)は行いません。他人の家庭のごみを仕事として集めて運ぶには、市町村の許可(一般廃棄物収集運搬業の許可)か市町村からの委託が必要で、はればれはどちらも持っていないためです。ごみの行き先は出たごみの扱いでご説明しています。

よくあるご質問

Qゴミ屋敷のままでも売れますか?
A

物が残ったまま買い取る業者もあります。ただし値段は下がりやすいので、片付けてから売る場合と比べて決めるのがおすすめです。

Q相続放棄をするつもりです。先に片付けておいたほうがいいですか?
A

片付けて物を売ったり捨てたりすることが、民法の「処分」にあたると、相続を承認したとみなされることがあります。片付けの前に、家庭裁判所や弁護士・司法書士に相談してください。

Q相続放棄には期限がありますか?
A

民法は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に決めなければならないと定めています。家庭裁判所に申し立てて期間を延ばしてもらえることもあります。

Q空き家を放っておくと、税金が上がるのですか?
A

「管理不全空家」や「特定空家」として指導を受け、それに従わず勧告を受けると、土地の固定資産税などを軽くする住宅用地特例が受けられなくなります。

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