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ゴミ屋敷のレベルは? 5段階の目安と、自分で片付けられる境目

今のお部屋がどのくらいか分かると、
次にやることが見えてきます。

公開日:2026年11月3日

「ゴミ屋敷のレベル」に公式の基準はない

インターネットでは「ゴミ屋敷レベル1〜5」のような段階分けをよく見かけますが、国や自治体が決めた公式の基準はありません。片付けの業者などが、それぞれの考え方で目安を作っているものです。

このページの5段階も、はればれが考える片付けの目安です。「今の部屋がどのくらいか」「自分で片付けられそうか」を考えるときの手がかりにしてください。

一方で、行政が「放っておけない状態」を決めている例はあります。大阪市の条例が定める「不良な状態」です(このページの後半でご説明します)。

5段階の目安

目安お部屋の様子自分で片付けられるか
レベル1 散らかっている床に物が置かれているが、歩く所は見えている。ごみは袋に入っている自分で片付けられることが多い
レベル2 床が見えない所がある部屋の一部で床が見えない。ごみ袋が部屋の隅にたまっている時間をかければ自分で。週末を何回か使う
レベル3 生活に支障が出ている床がほとんど見えない。寝る場所や台所が使いにくい。食べ残しや飲み残しがある家族や友人の手を借りたい
レベル4 におい・虫が出ている生ごみが腐ってにおう。ゴキブリやコバエが出る。物が腰の高さまで積み上がる自分だけでは難しい。業者や公的な窓口に相談を
レベル5 家の外まで影響が出ているにおいや虫が近所に広がる。玄関や窓が物でふさがる。ベランダや庭にもごみがある早めに業者や公的な窓口に相談を

これは、はればれの片付けの目安です。公式の基準ではなく、病気かどうか、行政の指導の対象になるかどうかを決めるものでもありません。

今のレベルを確かめる

次の項目に当てはまるものが多いほど、レベルは高くなります。

  • 玄関から寝る場所まで、物をまたがずに歩けない
  • 台所のシンクやコンロが物でふさがり、料理ができない
  • ごみの日に出し忘れたごみ袋が、部屋に10袋以上ある
  • 生ごみや食べ残しのにおいがする
  • ゴキブリやコバエを週に何度も見る
  • お風呂やトイレが物で使いにくい
  • 物が腰の高さより上まで積み上がっている所がある
  • 近所の人や管理会社から、においや虫のことを言われた

上の4つまでならレベル2〜3、下の4つに当てはまるならレベル4〜5の目安です。

汚部屋とゴミ屋敷の違い

「汚部屋」と「ゴミ屋敷」にも、はっきりした線引きはありません。一般には、一部屋が散らかっている状態を汚部屋、家全体や家の外にまで物やごみがあふれている状態をゴミ屋敷と呼ぶことが多いようです。目安でいえば、レベル1〜3が汚部屋、レベル4〜5がゴミ屋敷に近いイメージです。

呼び方よりも大切なのは、暮らしに支障が出ているか、におい・虫・火事など、ご自身や近所に危険が出ているかです。

レベル別の進め方

レベル1〜2:自分で片付ける

明らかなごみを袋に入れてごみの日に出すことから始めます。1日30分など時間を決め、玄関、台所、寝る場所の順に進めると、暮らしやすさがすぐに変わります。

レベル3:人の手を借りる

量が多く、ひとりでは気持ちが続かない段階です。家族や友人に袋詰めや運び出しを手伝ってもらう、範囲をしぼって業者に頼むなど、人の手を借りて進めます。

レベル4〜5:早めに相談する

においや虫が出ている、物が高く積み上がっている段階では、片付けの途中で崩れた物でけがをしたり、虫が一気に広がったりすることがあります。ごみの量も多く、出し先の手配(市の制度や許可業者)も必要になります。早めに片付けの業者や公的な窓口に相談してください。

大阪市の条例が定める「不良な状態」

大阪市は、2013年12月に「大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する条例」を定めました。この条例は「不良な状態」を、物品等の堆積により、ごきぶり・はえその他の害虫、ねずみ、悪臭が発生すること、または火災発生のおそれがあることなどのために、周辺の生活環境が著しく損なわれている状態と定めています(第2条)。

つまり条例が問題にしているのは、物の多さそのものより、虫・ねずみ・におい・火事のおそれで、まわりの暮らしに影響が出ているかです。目安でいえばレベル5に近い状態です。

条例の流れ中身
調査(第6条)市の職員が建物に立ち入って状態を調べ、住んでいる人などに質問できる
指導・勧告(第7条)物の適切な保管や処分など、状態を解消するよう指導し、それでも改善しなければ期限を決めて勧告できる
命令(第8条)勧告しても改善せず、近所の生活環境が著しく損なわれているときは、期限を決めて改善を命じることができる
行政代執行(第9条)命令に正当な理由なく従わず、ほかの方法では難しく、放っておくことが著しく公益に反するとき、市(または第三者)が代わりに改善し、費用を本人から徴収できる
経済的支援(第10条)近所の生活環境が著しく損なわれていて、本人が経済的な理由で自ら解消することが難しいとき、本人の申出にもとづき、必要な経済的支援を行うことができる(命令に正当な理由なく従わない場合を除く)

ただし大阪市は、ただちに強制的な手段をとるのではなく、福祉的な支援が必要な場合は区役所などが連携して寄り添った支援を行い、片付けたあとも元に戻らないよう見守りを続けることを基本としています。困ったときは、まず区役所に相談できます。

出典:大阪市「大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する条例」(本文)/大阪市「いわゆる『ごみ屋敷』対策について」/大阪市「いわゆる『ごみ屋敷』に関する相談窓口」(2026年11月に確認)

レベルが上がる前に

  • ごみの日を紙に書いて、目につく所に貼る
  • 床に物を置かない場所(玄関・通り道・寝る場所)を決めておく
  • 「1つ買ったら1つ手放す」を習慣にする
  • 疲れや気持ちの落ち込みが続くときは、ひとりで抱え込まず誰かに話す

はればれに相談するとき

どのレベルでもご相談いただけます。「レベル2だけど、ひとりでは続かない」「レベル5で、どこから手をつければいいか分からない」など、今の状態のままお話しください。

  • お部屋の片付け・仕分け(残すもの・手放すものを一緒に確認)
  • ごみの分別・袋詰め・梱包
  • 室内から、同じ敷地内の指定場所までの搬出
  • 片付けたあとの簡単な掃き掃除・拭き掃除
  • ごみの出し先の段取り(市の制度のお申し込みのお手伝い/許可業者がいる市では、そのご紹介)

はればれは、ごみを車に積んで持ち帰ること(収集・運搬・処分)は行いません。他人の家庭のごみを仕事として集めて運ぶには、市町村の許可(一般廃棄物収集運搬業の許可)か市町村からの委託が必要で、はればれはどちらも持っていないためです。ごみの行き先は出たごみの扱いでご説明しています。

よくあるご質問

Qゴミ屋敷のレベルに、決まった基準はありますか?
A

国や自治体が決めた公式の段階分けはありません。このページの5段階は、はればれの片付けの目安です。

Qどのレベルから業者に頼むべきですか?
A

目安としては、においや虫が出ているレベル4以上、または量が多くて気持ちが続かないときです。レベルが低くても、時間がない、体力に不安があるなどの事情があれば、頼むのは自然なことです。

Q汚部屋とゴミ屋敷の違いは?
A

はっきりした線引きはありません。一部屋が散らかっている状態を汚部屋、家全体や家の外にまで物があふれる状態をゴミ屋敷と呼ぶことが多いようです。

Q近所のゴミ屋敷が気になります。
A

大阪市なら区役所が「ごみ屋敷」の相談を受け付けています。ほかの市町村でも、まずは市役所や区役所に相談してください。

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